皆さん、こんにちは!足立区北千住にある歯科医院、
荻原デンタルクリニック歯科衛生士の棚田です。
突然ですが、保険機能食品には3種類あるのはご存知ですか?
①特定保健用食品(トクホ)
②栄養機能食品
③機能性表示食品、です。
それぞれの違いは、
①トクホは、商品ごとに臨床試験の結果を消費者庁長官に届出て、許可を得ているため、効果に科学的根拠があります。またマークがあります。
②栄養機能食品は普段の食事で摂りきれない栄養素の補充を目的としており、審査や届出の必要はありません。トクホのようなマークはありません。
③機能性表示食品は消費者庁長官への届け出は必要ですが、許可制ではありません。届出を受理されれば表示する事ができます。こちらもマークはありません。
これらの保険機能食品は、一般の食品と比較すると健康効果が高いと考えられるとされています。
しかし誤解してはならないのは、薬では無いので「〇〇を治す」と言うことはできないということです。
なので、一般の食品と薬の間に位置する食品と考え、うまく付き合っていきたいですね。