医療費控除

皆さんこんにちは!ルミネ千住歯科クリニック・トリートメントコーディネーターの片野です。
今日から12月ですね!年々1年が経つのが早くなるな〜と感じます(笑)
さて令和元年も残り1ヶ月になり、皆さんは今年どれくらい医療費を支払いましたか?
医療費の負担を軽減する制度はいくつかありますが、対象になる方が多い『医療費控除』について今日は書きます。
医療費控除とは、その年に支払った医療費が保険金などで補てんされる金額プラス一定額(基本的に10万円、総所得金額等が200万円以下であればその5%)を超える時に医療費控除として所得控除が受けることができるものです。
医療費控除額は、次の計算式にそって計算します。
「支払った医療費」ー「保険金などで補てんされる金額」ー「10万円(総所得金額等が200万円以下であればその5%)」=医療費控除額
医療費控除額の上限は200万円までです。
医療費控除の対象となるのは、自分または生計を一にする配偶者や家族が1年間(1/1から12/31まで)に支払った医療費です。
医療費控除の対象となる医療費は、基本的に治療や診察のための費用で、予防や美容・健康増進を目的とするものは含まれません。
歯科では保険診療だけでなく、セラミックや金などを使い治療した場合やインプラントなどの保険外治療も医療費控除の対象になります。
但し美容目的の矯正治療やホワイトニングなどは対象外です。
還付させる金額は所得によって変わるため、詳しくは国税局のホームページをご覧になってみて下さい。
所得が多く控除額が多い方が還付される金額が多くなる為、もし今年まとまった医療費がかかっていて、歯科治療でもセラミックにしたいなどと思われている方は、年内中に治療をされることをおすすめします。
なお治療内容や被せ物の種類によって作成する期間がかかる場合があるため、一度ご相談下さい。
こうした制度を利用しご自身のためにより良い治療を選択したり、かかった医療費に対して還付を受けるために是非有効に活用してみて下さい!


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